今まで乗っていた愛車を売る場合には買取業者に売ると高額査定になります。
しかし、軽自動車を売却するときにはどのような書類が必要かわからなかったり、名義変更の手続きがめんどくさいとか思ってしまいますよね。
安心してください。
軽自動車を売る時の必要な書類は少なく、名義変更の手続きは簡単です。
下取りでディーラーや買取店に売却する場合は必要な書類さえあれば名義変更や所有権解除など無料で簡単に行ってくれます。
普通自動車よりも手続きが簡単なのが軽自動車のメリットです。
それでは軽自動車を売却するために必要な書類や、書類を紛失してしまった場合、名義が本人でない場合の手続き方法などについて解説します。
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軽自動車のを売るのに必要な書類5点
軽自動車を売却するのに必要な書類はこちらです。
・車検証(自動車検査証)
・自賠責保険証
・納税証明書
・リサイクル券
・住所を証明する書類(住民票や印鑑証明書のコピー)
以上の5点です。
こちら以外にも本人確認のために免許証のコピーが必要な買取店もあります。

押印する印鑑は認印で大丈夫なので実印である必要はありません。
住民票や印鑑証明書など住所を証明する書類も原本ではなくコピーで大丈夫です。
更に必要な書類がある場合がある
車検証上に記載されている住所と現住所が異なる場合に必要になる書類があります。
・引越しをした場合:住民票
・引越しを2回以上した場合・住民票の除票または戸籍附票
・結婚または離婚等で姓が変わった場合:戸籍抄本
車検証の住所に再度引越しをしているのなら無関係で、その前に何回も引越しをしても関係ないです。
引越しをして記載内容が最新のものに変更されていれば問題ありません。
あくまでも車検証に記載されている住所と現住所が異なる場合に確認するため必要な書類です。
法人名義の場合でも書類は同じ
車検証の使用書類が法人名義の場合でも書類は同じです。
個人名義との違いが追加書類が必要になった場合です。
個人の場合は色々な種類の書類がありますが、法人の場合には登記事項証明書1通にまとめられます。
個人;住民票・住民票の除票・戸籍の附票・戸籍抄本
法人;登記事項証明書だけ
車検証の名義が本人でない場合
売ろうとしている軽自動車に親族も乗っている場合、車の名義が本人かどうか確認する必要があります。
車を売却したり廃車にするには本人名義であることが前提です。
車検証の雌木が本人以外の場合、基本的には車の買取店など名義変更を依頼するか、自分で名義変更を行うかどちらを選ぶ必要があります。
売却や廃車のためには名義変更は必須なのでどのような準備が必要なのか確認しておきましょう。
車検証の名義が親や遺産相続の場合は名義変更が必要
車検証の名義が親でも子供が車に乗るには問題ありません。
所有者が親でずっと乗っていなく、子供しか乗っていないということはよくあります。
しかし、税金は保険料は所有者である親が払うことになります。
そのため、所有者の許可なく子供が勝手に売却や廃車することはできません。
親が亡くなってしまい、資産相続という形で軽自動車を譲り受けた場合はそのまま車に乗り続けることはできます。
名義人を自分に変更している場合は問題ないのですが、亡くなった親のままなら万が一の事故に備えて保険会社に連絡をしておきましょう。
乗り続けることには問題ないのですが、売却や廃車にする場合は車検証の名義変更が必要です。
車の所有者がディーラーやローン会社の場合
軽自動車をローンで購入している場合は車検証上の所有者がディーラーやローン会社になっていると思います。
その場合はローンを完済した上で名義変更をしないと売却や廃車にすることができません。
売却する軽自動車のローンが返済中の場合は買取額をローン返済にあて、所有解除の手続きが必要です。
ローンが残っている場合は所有権解除はできません。
《軽自動車の所有解除に必要な書類》
・所有権解除依頼書
・車検証のコピー
・印鑑証明書のコピー
・納税証明書のコピー
・免許証のコピー
以上の5つの書類が必要になります。
所有権解除依頼書はディーラーやローン会社に問い合わせて取り寄せます。
印鑑証明書はコピーではなく原本が必要であったり、念書の提出が必要な会社もあるようです。
所有権解除は実質的に名義変更手続きになります。
そのため、住所変更や姓が変わっている場合はそれを証明するための住民票や戸籍抄本などが追加で必要になります。
買取店で売却する場合は所有権解除の手続きも代行して対応してもらえますので、査定の際に必要な書類や手続き方法を確認しておきましょう。
書類を無くしてしまった場合は再発行が必要
軽自動車の売却時に必要な書類を無くしてしまった場合は、再発行が必要です。
しかし、全ての書類が際はこうが必要になるわけではありません。
再発行が必要な書類は以下の3つです。
・自賠責保険証
・自動車検査証(車検証)
・軽自動車納税証明書
リサイクル券は無くしても再発行の必要がありません。
自賠責保険証の再発行は保険会社窓口
自賠責保険の再発行は、加入している保険会社の窓口で行います。
契約者の印鑑と顔写真付き身分証明書(運転免許証など)を持参すれば無料で再発行が可能です。
これは代理店では再発行できないので注意してください。
自動車検査証(車検証)は軽自動車検査協会で再発行
自動車検査証(車検証)は軽自動車検査協会で再発行を行います。
再発行には以下の4つのものが必要です。
・契約者の印鑑(認印可)
・自動車検査証再交付申請書
・手数料印紙代300円
・顔写真付き身分証明書(運転免許証など)
軽自動車検査協会で仕様の本拠を管轄する事務所で再発行の手続きが行えます。
軽自動車納税証明書は市区町村役場で無料再発行
軽自動車納税証明書は管轄の市区町村役場にて無料で再発行することが可能です。
持参するものは、顔写真付き身分証明書(運転免許証など)です。
軽自動車税を納付して間もない場合は念のために軽自動車税の領収書を持っていくといいでしょう。
リサイクル券は再発行の必要がない
リサイクル券も紛失しやすい書類の一つです。
しかし、リサイクル券は再発行の必要がありません。
管轄は自動車リサイクルシステムとなっていて、所有している対象者がすでにリサイクル料を預託している状況ならば基本的にリサイクル券はいらないからです。
買取業者側がリサイクル券を求めた場合は自動車リサイクルシステムの公式サイトから預託を確認した後に自動車リサイクル料金の預託状況をプリントアウトすることで正式なリサイクル券となります。
まとめ
軽自動車の売却に必要あ書類は以下の5つです。
《軽自動車売却に必要な5つの書類》
・車検証(自動車検査証)
・自賠責保険証
・納税証明書
・リサイクル券
・住所を証明する書類(住民票や印鑑証明書のコピー)
本人確認のために運転免許証など顔写真付き身分証明書が必要になる場合があります。
車検証に記載されている住所とと現住所が異なる場合は戸籍抄本が必要です。
車の売却はあくまでも本人名義であることが前提です。
親が所有者の場合は勝手に売ることはできません。
所有者が亡くなっている場合は名義変更をする必要があります。
ローンで支払っている場合は完済してからでないと売ることができません。
これはローン会社が名義になっているからです。
その場合は所有権の解除が必要になります。
また、軽自動車の売却に必要な書類を紛失してしまった場合は再発行が必要です。
《紛失時に再発行が必要な書類》
・自賠責保険証:保険会社の窓口
・自動車検査証(車検証):軽自動車検査協会
・軽自動車納税証明書:市区町村役場
リサイクル券の再発行は必要ありません。
車を売却する前にはには自分の名義であることを確認し、車検証の住所が現住所と同じなら以上の必要な書類を用意しましょう。